AIM Smart PaintLine利用規約(Saas利用規約)
Saas Terms and Conditions - Japanese
これらのサービスとしてのソフトウェア・AIM Smart PaintLineの利用規約は、ペンシルベニア州の法人であるPPG Industries, Inc.(以下「売主」)と、サービスとしてのソフトウェア・AIM Smart Paintlineの売主による見積提案(以下「見積提案」)に記載されている買主との間で定められた見積提案に適用され、売主がPPG Smart PaintLineソフトウェア及び当該ソフトウェア(又はその他のもの)及び任意の関連サービスを通じてアクセス可能なソフトウェアベースのホスティングサービスにアクセスし、使用するライセンスを買主に提供する際の利用規約を定めている。以下、売主及び買主のそれぞれを「当事者」、両者を総称して「両当事者」と呼ぶ。本Saas規約の例外は、両当事者の間で個別に交渉され、見積提案に提示されるものとし、その他全ての規約は以下に記載する通りとする。
買主が、見積提案を含むソフトウェアを販売するための売主が作成作成した見積を承認することにより、買主が本Saas規約に同意することを明示的に示すものとする。買主は、買主が本ソフトウェアの売主に発注書を発行した時点、又は買主が本ソフトウェアを受諾した時点のいずれか早い時点で、本契約の契約条件に最終的に同意するものとする。本契約と矛盾する、または本契約に追加される、買主の発注書、買主による又は売主以外のその他の個人や団体によるその他の形式及び文書におけるその他全ての条件及び制限は、明示的に拒否されるものとする。 上記の通り、売主及び買主は、本契約の条件に法的に拘束されることを了承するものとする。
1.0 契約期間。 本契約は、見積提案で指定された発効日から始まり、初回契約期間の間効力を発揮するものとする。その後、本契約は、初回契約期間又は最新の更新期間が終了する90日以上前に、いずれかの当事者が本契約を終了する意思を相手当事者に書面で通知しない限り、追加で1年間(それぞれ「更新期間」)自動的に延長されるものとする。初回契約期間及び更新された契約期間は、総称して「契約期間」と呼ぶ。本契約で使用される「契約年」とは、発効日又はその発効日のいかなる応当日から開始される本契約期間中の連続する12ヶ月を意味する。
2.0 アクセス及び使用のためのライセンス。 買主が本契約の条項を遵守することを条件として、売主は、本契約期間中、(i)PPG AIM Smart PaintLineソフトウェア及び当該ソフトウェア(又はその他のもの)及び全ての関連サービス(総称して「AIM Smart PaintLine」又は「ソフトウェア」)を、見積提案に記載されているライセンスが付与された拠点(以下、それぞれ「ライセンスが付与された拠点」)からアクセス可能なソフトウェアベースのホスティングサービスにアクセスして使用するための、限定的、非独占的、期限付、取消可能、譲渡不可能、移転不可能ライセンス、及び(ii)AIM Smart PaintLineに直接関連しており利用可能な、関連するユーザマニュアル、操作マニュアル、仕様、要件、及びヘルプファイル(以下「文書」)をPPGが提供する電子形式で使用するための限定的、非独占的、期限付、取消可能、譲渡不可能、移転不可能であるライセンスを買主に付与するものとする。売主はまた、契約期間中、買主が(下記で特定された)認定ユーザに、(i)見積提案に記載されているライセンスが付与された拠点でPPG AIM Smart PaintLineにアクセスして使用するための、限定的、非独占的、期限付、取消可能、譲渡不可能、移転不可能であるライセンス、及び(ii)PPGがAIM Smart PaintLineに直接関連してのみ利用できるようにした、関連するユーザ及び運用文書を使用するための、限定的、非独占的、期限付、譲渡不可能、取消可能、移転不可能であるライセンスを許諾する(サブライセンスする)権利を付与するものとする。このライセンスの対価として、買主は、買主及び任意の認定ユーザのAIM Smart PaintLineへのアクセス及び使用が、ここに記載されている利用条件及びPPGのプライバシーポリシー(privacy.ppg.comから入手可能)に含まれる利用条件の対象となることに同意するものとする。本契約に基づき、付与されたライセンスが、AIM Smart PaintLineに関連付けられ、AIM Smart PaintLineを通じて利用可能なソフトウェア又はデータベース(サードパーティ製ソフトウェア又はデータベースを含む)に関連する場合、当該権利は、売主がホストするソフトウェアへの買主の遠隔でのブラウザベースのアクセス及び使用に厳密に制限され、買主はその他のソフトウェア又はデータベースに対する権利又はライセンスを持たないものとする。誤解を避けるために付言すると、両当事者は、(a)本契約に基づき付与されるライセンスは、ライセンスが付与された拠点での使用に明示的に限定され、(b)買主又は任意の認定ユーザがAIM Smart PaintLineを他の拠点で使用することを希望する場合、別途契約が必要であることに同意し、これを了承するものとする。売主は、認定ユーザが本ソフトウェアにアクセスして使用するために必要な、ユーザ用又は管理者用の識別コード及び/又はパスワードを買主に提供するものとする。買主は、任意の当該識別コード及び/又はパスワードを機密情報として保持し、当該識別コード及びパスワードへのアクセスを認定ユーザのみに制限することに同意するものとする。買主は、許可されていない人物が当該識別コード又はパスワードにアクセスしていることに気づいた場合、買主のアカウントが不正使用されていることに気づいた場合、又は買主がソフトウェアに関連するその他のセキュリティ違反に気づいた場合、直ちに売主に通知するものとする。買主は、ソフトウェアの使用に関連して、該当する場合、以下に同意するものとする。(i)買主は、提供された文書に記載されている仕様又は要件に従って、ソフトウェアに接続して使用するために必要なシステム、サーバ、ソフトウェア、ネットワーク、及び通信を提供する責任を負うものとする。(ii)買主は、売主が利用可能な エンドユーザデータの正確性及び整合性に責任を負うものとする。(iii)買主は、ソフトウェアに関連して使用されるエンドユーザデータのバックアップに責任を負うものとする。(iv)買主は、ソフトウェアと組み合わせてエンドユーザデータを使用する権利を売主に付与するために必要なライセンス、同意、及び/又は許可を得る責任を負うものとする。(v)買主は、認定ユーザ及び買主、ならびに認定ユーザの代理店、関連会社、及び/又は従業員による本契約の違反に対して責任を負うものとする。
ここで使用される「認定ユーザ」とは、(1)買主に関連する個人であり、本契約の利用規約に一致する方法で買主に契約上拘束され、買主に代わってAIM Smart PaintLineにアクセス及び/又は使用するように買主によって具体的に指定された個人、又は(2)買主が当該顧客関係に関連してAIM Smart PaintLineにアクセス及び/又は使用するように買主によって具体的に指定されたAIM Smart PaintLineを使用する買主の顧客であり、本契約の利用規約に一致する方法で買主に契約上拘束される個人を指す。
3.0 価格と支払い。
(a) 価格設定。 初回期間中、買主は見積提案に記載されている料金を支払うものとする。 見積提案の価格設定条件に従い、売主は、発効日の少なくとも45日前に書面で買主に当該変更内容を通知することにより、任意の契約年の初日から料金を変更することができる。
(b) 支払い条件。 支払い条件は、見積提案に記載されている通りとする。買主は、売主が使用を要求する可能性のある当該システムを利用して、EFT(電子資金移動)によって全ての支払いを行うものとする。支払い条件は、継続的な信用度や財務状態評価をもとに設定されるものとする。信用条件が満たされていない場合、又は買主の信用状況や財務状況が著しく損なわれた場合、売主の合理的な意見により、売主は買主へ通知することによって条件を変更することができる。
4.0 使用要件と制限。 AIM Smart PaintLineの買主及び任意の認定ユーザによる使用は、以下の要件及び制限に従うものとする。
(a) 買主又は認定ユーザがAIM Smart PaintLineの複製、適用、再現、変更、リバースエンジニアリング、削減、分解、コンパイル、逆コンパイル、再コンパイル、又はAIM Smart PaintLineのソースコード、ソフトウェア、データベース、データ、コンテンツ、構造、アルゴリズム、又はアイデアへのアクセス、発見、又は使用を試みたり、AIM Smart PaintLineの技術的保護措置を回避したりすることはできない。(また、買主又は認定ユーザがいかなる第三者に上記を行う権限を与えることも禁止するものとする。)ただし、売主がこれらを明示的に提案又は提示した場合を除く。
(b) 買主又はいかなる認定ユーザも、AIM Smart PaintLineの複製物又は一部から、知的財産権又はその他の所有権に関する通知、凡例、記号、及びマーキングに関する商標、著作権、特許又はその他の通知を隠蔽、削除、又は変更することはできない。
(c) 買主又はいかなる認定ユーザも、AIM Smart PaintLine上の又はAIM Smart PaintLineを介して利用可能なコンテンツを、任意の第三者にサブライセンス、開示、貸与、公開、譲渡、販売、配布したり、又はその他の方法で移転、付与、又は使用を許可したりすることはできない。
(d) 買主及びいかなる認定ユーザも、買主又は認定ユーザの代理人、関連会社、及び/又は従業員によるAIM Smart PaintLineで利用可能なコンテンツのいかなる無断転用を防止するものとする。
(e) 買主及びいかなる認定ユーザも、AIM Smart PaintLineまたはこれに存在するデータの動作または整合性を損なう可能性のあるウイルス、スパイウェア、ワーム、またはその他の悪意のあるバグまたはコードにアクセスすることから、買主及び認定ユーザの代理人、関連会社、及び/又は従業員により使用される全てのコンピュータ又はその他のデバイスを、保護するものとする。
(f) 買主及びいかなる認定ユーザも、AIM Smart PaintLine及びこれに含まれる全てのPPG機密データ(カラーツール及び数式、及びそれに関連する全ての文書を含む)を、以下のセクション12.0に従って機密情報として保持し、AIM Smart PaintLineの当該機密コンテンツを不正使用又は開示から安全な状態を確保し、保護し、防止するためにあらゆる努力を払うものとする。
(g) 買主及びいかなる認定ユーザも、AIM Smart PaintLineに関連する全ての識別コード、パスワード、及びその他のアクセス制御情報(ログイン情報又はID、パスワードなど)を保護し、安全な状態を確保するものとする。買主及び任意の認定ユーザは、AIM Smart PaintLineの不正使用について、すみやかに、そしていかなる場合もその事実を知ってから2日以内に売主に通知するものとする。売主は、許可の有無にかかわらず、買主又は任意の認定ユーザのアクセス制御情報を使用して、第三者がAIM Smart PaintLineにアクセスした結果として生じる可能性のある損失について、買主又は当該認定ユーザに対する責任を負わないものとする。
(h) 買主又はいかなる認定ユーザも、AIM Smart PaintLineを使用して第三者から取得したデータを処理している場合、買主又は当該認定ユーザは、当該データを売主及びそのライセンサー、関連会社及び請負業者に転送し、売主、その関連会社、及び請負業者による当該データの転送、保存、処理を全て本契約に従って許可するために、当該第三者から十分な許可を得るものとする。
(i) 買主によるソフトウェアの使用は、該当する発注書に指定されたライセンスメトリクスに準拠するものとする。買主が承認されたサブスクリプションの数量を超えた場合、買主は当該超過量を売主に直ちに書面で報告するものとする。さらに、買主は要求に応じて、ただし年間2回以内で、電子的手段を介して、当該報告期間中に買主が使用している該当するライセンスメトリクスの確認を含む報告書を提供するものとする。
(j) 買主は、特定のソフトウェア製品が、買主が直接契約している第三者が運営する1つ以上のクラウドホスティング及び/又はソフトウェアサービスプラットフォーム(「顧客調達サービス」)と組み合わせて動作する可能性があることを認識し、これに同意するものとする。本ソフトウェアが当該顧客調達サービスと組み合わせて動作する場合、買主は、当該顧客調達サービスにアクセスするための資格情報を売主に提供し、当該使用を許可するために必要な承認を得る責任がある。売主は、当該任意の顧客調達サービス又はそれらにより動作するプラットフォームの動作及び、当該顧客調達サービスの可用性及び動作に依存する当該可用性及び動作の範囲でのソフトウェアの可用性又は動作に対して責任を負わないものとする。買主は、当該顧客調達サービスにアクセスするために必要な権利を調達し、当該顧客調達サービスに適用される適用条件を遵守する責任を単独で負うものとする。売主は、顧客調達サービス又はその任意の製品、ソフトウェア、システム、又はサービスに関して、いかなる表明又は保証も行なわないものとする。買主と顧客調達サービスのプロバイダとの間のデータ交換又はその他のやりとり、及び買主による当該顧客調達サービスのプロバイダが提供する製品、ソフトウェア、又はサービスの購入は、買主と当該顧客調達サービスのプロバイダとの間で単独で行われ、買主と顧客調達サービスのプロバイダとの間の当該契約に準拠するものとする。
(k) 本契約又は見積提案に明示的に記載されていない限り、第三者製品に関しては該当する第三者プロバイダとの契約にのみ準拠するものとし、PPGは当該第三者製品に関していかなる表明又は保証もせず、いかなる義務又は責任も負わないものとする。
(l) ユーザの拠点では、一部のソフトウェアを実行するためのハードウェア、又は別のハードウェアのインストールが必要になる場合がある。ユーザは、これを認識していることに同意するものとする。
5.0 知的財産。 AIM Smart PaintLineに含まれる、又はAIM Smart PaintLineを通してアクセスされるソフトウェア、ソースコード、オブジェクトコード、ユーザインターフェース、文書、及び全てのコンテンツ(コンテンツのコンパイルを含む)の全てのタイトル及び著作権は、全てのテキスト、グラフィック、スクリプト、ロゴ、商標、デザイン、写真、ボタンアイコン、画像、オーディオクリップ、ビデオクリップ、デジタルダウンロード、及びデータコンパイル、データベース、ならびに現在又は将来存在する当該ソフトウェア、ソースコード、オブジェクトコード、文書、及び/又はコンテンツ、及びその複製物に関連する、又はそれに基づく全てのノウハウ、機密情報、数式、方法論、発明、特許、及び/又は改善内容(売主の名前、ロゴ、及びその他の商標、その「知的財産」)及びその他の無形権利は、売主、その関連会社、又はライセンサーの財産であり、米国及び国際著作権及びその他の法律によって保護されている。 AIM Smart PaintLine上の全てのコンテンツのコンパイルは、売主の独占的財産であり、米国及び国際的な著作権法及びその他の法律によって保護されている。本契約は、買主が知的財産の所有権又はその他の所有権を主張する権利を一切有しておらず、本契約に明示的に別段の定めがある場合やライセンスがある場合を除き、買主は知的財産のいずれかを複製したり、その他の方法で使用することはできない。買主は、自ら、及びその代理人、関連会社、及び/又は従業員、ならびに認定ユーザ及びその代理人、関連会社、及び/又は従業員を代表して、本契約の期間中及びその後に、いかなる理由であれ、直接的又は間接的に、売主の知的財産、その一部、又は派生物の有効性、所有権、又は執行可能性に反対したり、異議を唱えたり、直接的又は間接的に売主の商標に関連するのれんの価値を取得又は損傷しようとしたりしないものとする。以下のセクション12.0に記載されているように、売主の知的財産、又はその他の売主の機密情報は、売主からの明示的な書面による許可なしに、いかなる方法でも複製又は使用してはならない。
6.0 不許諾。 上記に明示的に規定されている場合を除き、AIM Smart PaintLineに含まれるいかなる内容も、特許、商標、又は著作権に基づくライセンス又は権利を暗示的、禁反言、又はその他の方法で付与されると解釈されるものではない。
7.0 保証。 限定的ソフトウェア保証。売主は、契約期間中(「保証期間」)に、本契約の文書、見積提案、及びSaas規約に従って本ソフトウェアをインストール、操作、及び使用する場合、本ソフトウェアが文書に記載された仕様に実質的に準拠することを買主に表明し、保証するものとする。買主は、保証期間中及び不適合が発生した日から30日以内に、書面で当該不適合を売主に通知しなければならない。買主が該当する保証期間内に不適合を売主に通知した場合、売主は、当該不適合に対する売主の唯一の責任及び買主の排他的な救済として、本書に添付された別紙Aに従い、不適合を是正するために合理的な努力をするものとする。売主が不適合の通知を受領してから60日以内に不適合を是正しなかった場合、買主は、矯正期間を延長し、矯正プロセスを繰り返すか、契約を終了することを選択することができ、当該契約の終了の場合には、終了後の期間を表すいかなる前払いのソフトウェア料金の払い戻しを比例配分で受けることができるものとする。
両当事者が、PPGが評価ソフトウェア、プレリリース版、「アルファ版」、「パイロット版」、又は類似のものとして識別されたソフトウェアを提供することに相互に合意した場合、本契約に反する内容が含まれていたとしても、当該ソフトウェアは、明示的か黙示的かを問わず、商品性、特定の目的への適合性、又は非侵害性の保証を含むがこれらに限定されない、いかなる種類の保証、サポート、又はサービスも提供されず、現状のまま提供されるものとする。
保証免責。本契約に規定されている明示的な保証を除き、売主は、明示的、黙示的、法的又はその他にかかわらず、取引過程、使用法又は取引慣行、正確性又は完全性を含むがこれらに限定されない、データ又は情報コンテンツ、商品性、特定の目的への適合性、所有権、及び非侵害を含むあらゆる種類の表明及び保証をここに否認するものとする。売主は、ソフトウェアの操作又は使用が中断されないこと、エラーが発生しないこと、ソフトウェア内の全てのエラーが修正されること、又はソフトウェアが買主の要件を満たすことを保証又は確証しないものとする。
8.0 責任の制限。 いかなる場合においても、売主又はAIM Smart PaintLine、文書、又は情報の作成、制作、更新、又は配信に関与する当事者は、その中に含まれているか参照されている資料の閲覧者のアクセス又は使用(アクセス及び使用の不可能性を含む)又はダウンロードに起因する、買主が売主に実際に支払った見積提案に記載された1年分の年間サブスクリプション費用の合計を超える、いかなる種類又は性質の損害(直接的、間接的、特別、偶発的、結果的、又は懲罰的な損害を含むがこれらに限定されない)についても責任を負わず、当該当事者は、情報、又は情報が参照する製品又はサービスに閲覧者が依存することに対する責任も負わないものとする。売主又はその関連会社が、前述の一般性を制限することなく、当該損害の可能性について通知された場合でも、売主は、a)コンピュータウィルス、b)ソフトウェアバグ、c)人間の行為又は怠惰、d)コンピュータシステム、電話回線、ハードウェア、ソフトウェア、又はプログラムの不具合、又はe)コンピュータ伝送又はネットワーク接続のその他のエラー、障害、又は遅延を含むがこれらに限定されない、閲覧者によるAIM Smart PaintLineの使用又は使用不能から直接的又は間接的に生じる可能性のあるその他の種類の損失、費用、又は経費について責任を負わないものとする。
9.0 損害賠償。 買主は、売主、そのライセンサー、従業員、役員、取締役、サプライヤー、及び関連会社を、買主の費用負担で(それぞれ「被補償当事者」)、(i)本契約に基づく買主又は認定ユーザによる契約、表明、保証、又はその他の義務又は履行における違法又は不法行為、又は違反、(ii)買主又は認定ユーザによる過失行為、(iii)AIM Smart PaintLineソフトウェア又は文書へのアクセスと使用を認定ユーザに拡張し、認定ユーザにサービスを提供する際の買主又は認定ユーザのいかなる過失行為(これには、買主又は認定ユーザがAIM Smart PaintLineに導入又はインポートしたデータを含むエンドユーザデータ(以下に定義)をAIM Smart PaintLineに導入又はインポートし、知的財産権を不正流用又は侵害する行為又は不作為が含まれるが、これに限定されない。)、当該第三者の特許権、著作権、商標権、又は企業秘密の権利、又は当該データの使用、導入、又はインポートが第三者に対する不法行為を構成するとの主張又は脅迫、(iv)売主が提供するAIM Smart PaintLineの保証の延長を含むがこれに限定されない、買主又は認定ユーザによるAIM Smart PaintLineに関するいかなる表明又は声明、(v)買主又はその認定ユーザによる、又はその指示によるAIM Smart PaintLineの誤用又は変更に起因する特許、著作権、又は商標の侵害、又は(vi)買主又は認定ユーザによる、本契約に適用される法令、条例、コード又は規制の重大な違反(「補償請求」)に関して、行われた又は脅迫を受けた全ての請求から補償し、弁護し、免責するものとする。ただし、売主は以下を行うこととする。(a)このようないかなる補償請求について買主に速やかに書面で通知すること、(b)買主が必要とする商業的に合理的な支援及び協力を買主の費用負担で提供すること、(c)補償請求の防御及び解決に関する単独で管理する権利を買主に付与すること、(d)買主の書面による事前同意なしにいかなる当該補償請求の合意又は妥協を行うことを控えること。買主は、当該合意内容が、売主からの事前の書面による同意なしに、売主の不正行為(不法行為かどうかにかかわらず)に対する規定、又は了解又は承認を含む場合、補償請求を解決する権利を持たないものとし、当該同意は不当に保留されないものとする。
10.0 停止/解約。
(a) 未納アカウントの停止。 売主は、本契約に基づく支払期限を迎えているが、当該延滞に関する書面による通知を買主が受領後10日経っても未払いのままである場合、買主(及びその認定ユーザ)のAIM Smart PaintLineへのアクセス及び/又は使用を停止する権利を留保する。 買主は、本セクションに記載されている通り、買主による料金の不払いに起因するAIM Smart PaintLineの停止について、売主が買主又は任意の認定ユーザに対して責任を負わないことに同意するものとする。
(b) 継続的な被害に対する停止。 買主は、売主が買主に合理的に同時に電話又はメールで通知することにより、買主及び/又は任意の認定ユーザのAIM Smart PaintLineの使用が売主又はその他の人物に即時的及び継続的な害を引き起こしていると合理的に結論付けた場合、買主のAIM Smart PaintLineへのアクセスを停止することに同意するものとする。 買主は、本セクションに記載されているような状況下で、売主がAIM Smart PaintLineの停止を行ったことに関して、買主又は任意の認定ユーザに対し責任を負わないことに同意するものとする。
(c) 違反が発生した場合の契約の終了。 売主は、買主が本契約の条件に従って請求書を支払わないことが含まれるが、これに限定されない、買主側の当事者との間で終結された本契約の条件のいずれかを買主が違反した場合、買主に30歴日前に書面で通知することで本契約を終了することができる。
(d) 買主によるエンドユーザデータへのアクセス。 売主は、契約期間の満了日又は早期終了日から30日以内に買主から書面による要求があった場合、カンマ区切り(.csv)形式のエンドユーザデータのファイルを買主がダウンロードできるようにするものとする。当該30日間という期間が経過した後、売主はエンドユーザデータを維持又は提供する義務を負わないものとし、売主は、法的に禁止されている場合を除き、契約期間の満了後又は早期終了後に、システム内にあるか、所有しているか、管理下にあるエンドユーザデータの一部又は全部を削除する権利を留保するものとする。本段落の規定がPPGのプライバシーポリシーと矛盾する場合、PPGのプライバシーポリシーが適用されるデータに関しては、PPGのプライバシーポリシーが適用されるものとする。
11.0 データに対する権利。
(a) 売主は、本契約に基づき、買主又は任意の認定ユーザがAIM Smart PaintLineへのアクセス及び使用に関連して、買主又は任意の認定ユーザによって提供された機密情報、非公開情報、又は専有情報を含むデータ及び情報(総称して「エンドユーザデータ」)に対する権利、権原、又は利益を主張しないものとする。買主は、当該エンドユーザデータに関する全ての権利、権原、及び利益を保持するものとする。
(b) 以上の定めに関わらず、買主は、売主に、買主及び認定ユーザに代わって、以下を行う権利を付与するものとする。
(i) 契約期間中、エンドユーザデータを保存、使用、派生データ(以下に定義)の作成、処理、分析、及び以下のような目的でのみ表示するための、限定的で、全額支払われた、ロイヤリティフリーで、世界的で、非独占的で、譲渡不可能な権利及びライセンス。(A)買主及び/又は任意の認定ユーザに関連してAIM Smart PaintLineを提供すること、及び(B)買主が認定ユーザに代わって、又は認定ユーザに関連してエンドユーザデータを提供している範囲で、当該認定ユーザに関連してAIM Smart PaintLineを提供すること。
(ii) 非識別データ(以下に定義)及び/又は集約データ(以下に定義される)を保存、使用、複製、変更、適応、強化、改善、処理、分析、出版、編集、配布、公開、表示、及びその他の方法で利用し、派生データを作成し、当該派生データ全ての権利、権原、及び利益を売主自身の名前で所有する、永続的で、取消不能で、完全に支払われた、ロイヤリティフリーで、世界的で、非独占的な権利及びライセンス。
買主は、上記のいずれかを制限することなく、売主が、AIM Smart PaintLineのパフォーマンスに関連するデータを処理、分析、追跡、記録、保存、使用、及び/又はその他の方法でアクセスし、AIM Smart PaintLine及び製品開発、品質イニシアチブ、ベンチマーク、レポートサービスなどのリソースの使用に関するエンドユーザデータ(「使用データ」)を収集する権利を有することを認め、これに同意するものとする。ただし、全ての使用データは、売主の製品に関連するデータに限定されるものとする。売主が収集した使用データは、適用される全ての法律及び規制に従って、期間中及び期間後に、AIM Smart PaintLineの改善及び改良、及び社内での使用のために使用されることがある。使用データには個人を特定できる情報は含まれないものとする。
ここで使用される「集約データ」とは、売主の製品への適用にのみ関連するエンドユーザデータ(又はそのサブセット)から成るデータを意味し、他のサブスクリプション登録者からの同様のデータや、売主がその他の方法で保持するデータと集計されるものである。集約データには、個々の認定ユーザに名前を付ける個人的に識別された参照は含まれず、商号への識別された参照も含まれないが、地理的位置情報、購入履歴とパターン、及び買主又は認定ユーザを具体的に識別しないその他の情報が含まれる場合がある。
ここで使用される「非識別データ」とは、売主が買主の会社名への参照を削除し、売主が個人名を削除した、売主の製品への適用にのみ関連するエンドユーザデータの修正版を意味する。
ここで使用される「派生データ」とは、売主の製品への適用にのみ関連するエンドユーザデータの修正データ、具現化データ、二次データ、及び/又は派生資料を意味する。これには、結果、データ分析から得られた洞察、ベンチマークレポート、調査結果、及びエンドユーザデータ、非識別データ、及び/又は集約データから売主によって作成、派生、及び/又は抽出されたアーチファクトが含まれるが、これらに限定されない。ただし、派生データには、買主又は認定ユーザが売主に提供する形式のエンドユーザデータは含まれないことを条件とする。
ここで使用される「個人識別情報」とは、識別された又は識別可能な自然人に関する全ての情報を意味する。識別可能な自然人とは、特に当該名前、識別番号、位置情報データ、オンライン識別子などの識別子、又は当該自然人の身体的、生理学的、遺伝的、精神的、経済的、文化的又は社会的アイデンティティに固有な1つ又は複数の指標を参照して、直接的又は間接的に識別できる人物を指す。
12.0 秘密保持。 本契約に基づき、本契約に関連して本契約の一方の当事者から他方の当事者に開示又は提供され、機密であるとマークされた情報、及び本契約の存在及び契約条件は全て機密であり、本契約の目的又は本契約によって明示的に許可される通りにのみ使用されるものとするが、(i)法律、政府規制、裁判所命令、もしくは類似の法的手続き、又は適用される証券取引所の規則及び規制の要求に応じて、開示を求める当事者が開示の要件を相手方の当事者に通知し、開示の要求を行うために相手方の当事者に合理的に協力することが条件で開示が制限されている場合、(ii)当該事項又は当該情報が、開示を求める当事者への開示以外で公に知られるか、公知となる場合、(iii)当該情報が、開示された情報に頼らずに独自に生じた場合、又は(iv)当該事項又は当該情報に関して、契約上、法的に、又は受託者の機密保持義務に違反していない第三者から開示を求める当事者が当該事項又は当該情報を合法的に受け取った場合は例外となる。 本セクション12.0に記載された義務は、期間中及びその後暦年で10年間にわたって継続するものとする。
13.0 不可抗力。 いずれの当事者も、天災、自然、又は公敵、事故、爆発、洪水、干ばつ、海難、伝染病、パンデミック、ストライキ、ロックアウト、労働争議、暴動、妨害、禁輸、戦争(宣言の有無、又は米国が参加国であるか否かにかかわらず)、連邦、州、又は地方自治体の法的な制限、制約、又は遵守、又はそれに影響を受けた当事者の合理的な制御を超えた類似するか異なる性質のその他の状況に起因する当該当事者の非金銭的義務の履行の不履行又は遅延については責任を負わないものとする。
14.0 権利放棄。 いずれの当事者が、いつでも本契約の条項のいずれかを履行しない場合も、本契約の条項又はその他の条項の権利放棄を構成するものでも、そのように解釈されるものでもなく、本契約又は本契約の条項の有効性、又はその後の各条項及び本契約の全ての条項を実施する該当当事者の権利に影響を及ぼすものでもない。いかなる条項の放棄又は本契約への違反も、他の条項の放棄又は違反とはみなされないものとする。
15.0 準拠法。 ペンシルベニア州の現地法は、本契約及び本契約に基づく両当事者の関係を(抵触法の原則に影響を与えることなく)規定するものとする。国際物品売買契約に関する国際連合条約は、本契約又は本契約の対象となる取引には適用されないものとする。
16.0 改変。 本契約のいずれかの条項が何らかの理由で違法又は執行不能であると判断された場合、その条項は、両当事者の当初の意図を維持するために許可された最大限の範囲で改変されるものとする。これを怠った場合、その該当箇所は、本契約から切り離され、それ以外の本契約の残りの箇所は完全な効力を有するものとする。
17.0 完全合意。 別紙及び本契約で言及されるその他の文書を含む本契約は、本契約の主題に関する両当事者の完全合意を証明し、本契約の主題に関する従来のいかなる契約、やり取り、約束、表明、又は保証にとって代わるものとする。本契約のいかなる改定も、本契約について具体的に言及する書面まとめられ、本契約に拘束されると公言されている各当事者が署名した場合を除き、いかなる効力又は効果も持たないものとする。本契約のいかなる改定も、発注書、確認書、出荷書類、又は本契約で規定される異なる条件、又は追加された条件を含むその他の文書には影響されないものとする。
18.0 譲渡。 本契約及び本契約に基づく権利は、相手方当事者からの事前の書面による同意(相手方当事者からの同意は不当に留保してはならない)なしに、全体的又は部分的に譲渡することはできず、法の作用又はその他の方法を含め、当該同意のない譲渡の試みは無効とするものとする。 以上の定めに関わらず、売主は、買主の同意なしに(ただし買主への書面による通知をもって)、本契約に関連する売主のビジネス又は施設の購入者に本契約を譲渡することができる。 本セクションで義務付けられている売主の同意を得ることを条件として、買主は、AIM Smart PaintLineを利用する買主の施設の任意の購入者に本契約を譲渡しなければならない。上記を条件として、本契約は、本契約の各当事者の後継者及び譲受人の利益を拘束し、効力を生じさせるものとする。
19.0 輸出管理。 両当事者は、本契約に基づいて販売又は譲渡された製品及び技術は、米国及びその他の輸出規制(輸出及び再輸出とみなされるものを含む)の要件、禁輸、制裁、及び輸出に適用される同様の法律、規制及び要件(「輸出要件」)の対象となる可能性があることを認識するものとする。両当事者は、売主の製品又は技術の販売又は供給、ならびに買主によるそれらの使用、譲渡、又は再販はこれらの輸出要件の対象となることに同意するものとする。買主は、売主が全ての当該輸出要件を遵守するために売主が必要とみなす全ての情報及び文書を売主に提供することに同意するものとする。さらに、買主は、輸出要件を遵守し、輸出要件の遵守を反映した記録を作成及び維持し、売主又は米国政府により要求される任意の輸出後の検証を許可し、輸出要件に関連する調査に協力することに同意するものとする。
20.0. 副本。 両当事者は、本契約は、任意の数の副本で締結することができ、それぞれが原本とみなされるが、それらは全部ひとつの且つ同一の契約とみなされるものとする。
21.0. 更新。 売主は、買主への30暦日前の通知をすることを条件に、Saas規約を随時改定する権利を有するものとする。買主が当該変更を承諾しない場合、買主は売主に書面で通知することにより、契約書の改定通知を受領してから30歴日以内に本契約を終了する権利を有するものとする。買主が売主からの本契約書の改定通知を受領してから30歴日以内に本契約を終了しない場合、買主はその改定された契約書に同意したものとする。本契約書は、https://www.ppg.com/autocoatings/en-US/solutions/aim-digital/saas-terms-and-conditionsよりいつでも閲覧できる。